障害者手帳について
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【障害者手帳】 【医療】 【所得保障】
 身体障害者手帳
 ・療育手帳
 ・療育手帳
 ・小児慢性特定疾患医療
 ・未熟児療育医療 
 ・育成医療
 ・心身障害者医療
 ・入院療養援護金
 ・高額療養費(高額医療費)
 ・障害基礎年金
 ・扶養共済年金
 ・特別障害者手当
 ・特別児童扶養手当
 ・障害児福祉手当
 ・児童扶養手当

【 障害者手帳 】

手帳所持によりさまざまな福祉サービスが利用できます

■身体障害者手帳
この手帳は身体に障害のあることを証明するもので、各種の障害者福祉サービスを利用する場合に必要となります。障害の等級により利用できるサービスは異なります。
身体に障害を持ったときは、できるだけ交付を受けるようお勧めします。

【対象者】
 1.上肢、下肢、体幹機能に障害のある人
 2.乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある人
 3.視覚に障害がある人
 4.聴覚または平衡機能に障害のある人
 5.音声機能、言語機能またはそしゃく機能に障害かある人
 6.心臓機能に障害のある人
 7.腎臓機能に障害のある人
 8.呼吸器機能に障害のある人
 9.ぼうこうもしくは直腸、小腸機能に障害のある人
10.HIV(ヒト免疫不全ウィルス)感染者
【 申請書類 】
・手帳交付申請書
・診断書
 (医師に記入して
  もらいます)

・印鑑
・顔写真
 (縦4p×横3p)
【 問合せ先 】

各市町村
福祉課
■療育手帳

知的障害者に交付される手帳です。障害の程度によりA(重度)。B(軽度)に区分されます。障害の程度により利用できるサービスは異なります。
障害の判定は児童相談所(18歳未満)、更生相談所(18歳以上)で行います。

【対象者】
 等級 (A)
 1.知能指数がおおむね35以下の者で、次のいずれかに該当するもの。
   ア.食事、着脱衣、排便及び洗面等の日常生活の介助を必要とし、社
     会生活への適応が著しく困難であること。
   イ.頻繁なてんかん様発作または失禁、異色、興奮、寡動、その他の
     問題行為を有し、常時看護を必要とするものであること。
 2.盲(強度の弱視を含む)もしくはろうあ(強度の軟調を含む)または肢体
  不自由を有するものであって知能指数がおおむね50以下のもの。

 等級 (B)
 上記に該当する以外のもの。

【 申請書類 】
・手帳交付申請書
・生活現状調査票

・印鑑
・顔写真
 (縦4p×横3p)
【 問合せ先 】

各市町村
福祉課
精神障害者福祉手帳
精神障害のある人に交付される手帳です。社会参加の促進を図ることを目的とします。程度により1級〜3級に区分されます。(知的障害は除く)  
【 申請書類 】
・手帳交付申請書
・診断書
・障害年金証書
 内容紹介同意書
・印鑑
【 問合せ先 】

各市町村
福祉課



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