| ■身体障害者手帳 |
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この手帳は身体に障害のあることを証明するもので、各種の障害者福祉サービスを利用する場合に必要となります。障害の等級により利用できるサービスは異なります。
身体に障害を持ったときは、できるだけ交付を受けるようお勧めします。
【対象者】
1.上肢、下肢、体幹機能に障害のある人
2.乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある人
3.視覚に障害がある人
4.聴覚または平衡機能に障害のある人
5.音声機能、言語機能またはそしゃく機能に障害かある人
6.心臓機能に障害のある人
7.腎臓機能に障害のある人
8.呼吸器機能に障害のある人
9.ぼうこうもしくは直腸、小腸機能に障害のある人
10.HIV(ヒト免疫不全ウィルス)感染者 |
| 【 申請書類 】 |
・手帳交付申請書
・診断書
(医師に記入して
もらいます)
・印鑑
・顔写真
(縦4p×横3p) |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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| ■療育手帳 |
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知的障害者に交付される手帳です。障害の程度によりA(重度)。B(軽度)に区分されます。障害の程度により利用できるサービスは異なります。
障害の判定は児童相談所(18歳未満)、更生相談所(18歳以上)で行います。
【対象者】
等級 (A)
1.知能指数がおおむね35以下の者で、次のいずれかに該当するもの。
ア.食事、着脱衣、排便及び洗面等の日常生活の介助を必要とし、社
会生活への適応が著しく困難であること。
イ.頻繁なてんかん様発作または失禁、異色、興奮、寡動、その他の
問題行為を有し、常時看護を必要とするものであること。
2.盲(強度の弱視を含む)もしくはろうあ(強度の軟調を含む)または肢体
不自由を有するものであって知能指数がおおむね50以下のもの。
等級 (B)
上記に該当する以外のもの。
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| 【 申請書類 】 |
・手帳交付申請書 ・生活現状調査票
・印鑑
・顔写真
(縦4p×横3p) |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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| 精神障害者福祉手帳 |
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| 精神障害のある人に交付される手帳です。社会参加の促進を図ることを目的とします。程度により1級〜3級に区分されます。(知的障害は除く) |
| 【 申請書類 】 |
・手帳交付申請書
・診断書
・障害年金証書
内容紹介同意書
・印鑑 |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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