| 障害基礎年金 |
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特定疾患で入院又は通院している場合、病院窓口での支払いが無料になります。
【受給の条件】
1.国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害の状態になったこと。
2.※障害認定日において、年金制度での障害等級が1級または2級に該当する障害の状態であること。
3.保険料を納めていなければならない期間(20歳〜初診日)に納付済みと免除を合わせた期間が3分の2以上あること。
障害認定日が20歳前である人は20歳に達した日に、また、障害認定日に障害程度が該当しなかった人でも、その後65歳に達する前の日までにその障害が悪化し、該当するようになったときは、請求を行うことができます。
※障害認定日・・・傷病の障害程度を認定する日。通常、初診日から1年
6ヶ月を経過した日ですが、傷病により特例もあります。
| 【障害基礎年金の額】 |
| 1級 |
996,300円 |
| 2級 |
797,000円 |
| 3級 |
厚生年金制度のみ |
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| 【 申請書類 】 |
・障害基礎年金裁定
請求書
・診断書
・病歴・就労状況等
申立書
・受診状況等証明書
・所得証明書
・戸籍謄本
・印鑑
・身体障害者手帳 |
【 問合せ先 】
各市町村
国民年金担当課 |
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| 扶養共済年金 |
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心身障害者(児)を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を払い込み、保護者が死亡または重度障害の状態になった場合に、一定の年金が障害を通じて毎月支給されます。
【加入資格】
65歳未満。特別の疾病、障害がないこと。
【掛金】
加入または付加(2口目加入)したときの年齢により固定します。付加を希望する方は、次表の1口目に2口目を加算した額が掛金月額となります。掛金は、毎月20日までに払い込んでいただきますが、2カ月以上滞納すると加入資格を失います。また掛金は、所得税・地方税とも全額所得控除されます。
| 加入時の年齢区分 |
掛金月額
(1口あたり) |
| 35歳未満 |
3,500円 |
| 35歳以上40歳未満 |
4,500円 |
| 40歳以上45歳未満 |
6,000円 |
| 45歳以上50歳未満 |
7,400円 |
| 50歳以上55歳未満 |
8,900円 |
| 55歳以上60歳未満 |
10,800円 |
| 60歳以上65歳未満 |
13,300円 |
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年金(加入者が死亡または重度障害の状態となったときに障害者に支給)1口につき月額2万円
弔慰金(1年以上加入し障害者が加入者より先に死亡したとき、または加入者と障害者が同時に死亡したときに、加入者または遺族に支給)
| 【給付金】 |
| 加入1年〜5年未満 |
20,000円 |
| 加入5年〜20年未満 |
50,000円 |
| 加入20年以上 |
100,000円 |
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| 【 申請書類 】 |
・加入申込書
・申込告知書
・障害証明書
・年金管理者指定
届出書
・障害者及び加入者の
住民票
・印鑑
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【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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| 特別障害者手当 |
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在宅で日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の重度の障害(おおむね2つ以上の重度の障害を重複)のある人、同等の精神に障害のある人に支給されます。
※本人及び、扶養義務者の所得に制限があります。
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| 【 申請書類 】 |
・認定請求書
・所得状況届
・診断書
・印鑑
・本人名義の預金通帳 |
【 問合せ先 】
居住地
保健福祉センター |
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| 特別児童扶養手当 |
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次の障害を持つ20歳未満の児童を在宅で介護している養育者に支給されます。
ただし、児童が里子に出され又は施設入所しているときや、障害を理由とする年金を受けることができるときは対象になりません。
1.身障手帳の1級から3級を有する児童。(下肢障害の一部、音声機能障害、言語機能障害については4級も該当)
2.療育手帳のAを有する児童。(Bの一部も該当)
3.結核、肝臓・血液疾患等で日常生活が著しく制限される児童。
4.精神障害者または精神や身体の障害が重複し、前項と同程度の児童。
| 対象者 |
手当額 |
| 身体障害者手帳1級,2級又は療育手帳A,B(一部)の方 |
50,900円 |
| 身体障害者手帳3級程度(下肢については4級の一部を含む)又は療育手帳Bの方 |
33,900円 |
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※所得制限あり
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| 【 申請書類 】 |
・認定請求書
・本人の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・身体障害者手帳又
は療育手帳
※手帳がないときは児童相談所の診断書、指定医師の診断書 |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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| 障害児福祉手当 |
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在宅で、常時介護を必要とする未満の重度の障害のある人に支給されます。特別児童扶養手当受給者の内、特に障害の重い子供にプラスされるものです。ただし、施設入所者は受給できません。
※所得制限あり
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| 【 申請書類 】 |
・認定請求書
・所得状況届
・診断書
・印鑑
・本人名義の預金通帳 |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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| 児童扶養手当 |
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父親と生計を同じくしていない児童の養育者に支給されます。(次の条件にあてはまる方)
次の条件にあてはまる18歳に達する
【対象者】
1.父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
2.父が死亡した児童(公的年金受給者は対象外)
3.父が重度の障害にある児童(受給年金に児童の加算がある場合は対象外)
4.父の生死が1年以上明らかでない児童
5.母が未婚の児童
| 【手当額】 月額 |
| 1人 |
41,880円 |
| 2人 |
46,880円 |
| 3人 |
49,880円 |
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| 【 申請書類 】 |
・認定請求書
・その他申立書
・本人の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・公的年金証書
・印鑑
・預金口座番号 |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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