| 小児慢性特定疾患医療 |
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特定疾患で入院又は通院している場合、病院窓口での支払いが無料になります。(重症者)
【対象者】
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適用 |
| 入院 |
通院 |
年齢 |
1ヶ月
以上 |
制限なし |
| 悪性新生物 |
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○ |
○ |
20歳未満 |
| 慢性腎疾患 |
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○ |
○ |
20歳未満 |
| ぜんそく |
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○ |
○ |
入院は20歳未満
通院は未就学児のみ |
| 膠原病 |
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○ |
○ |
20歳未満 |
| 慢性心疾患 |
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○ |
○ |
20歳未満 |
| 内分泌疾患 |
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○ |
○ |
18歳未満(一部20歳未満) |
| 糖尿病 |
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○ |
○ |
18歳未満 |
| 先天性代謝異常 |
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○ |
○ |
18歳未満(一部20歳未満) |
| 血友病等血液疾患 |
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○ |
○ |
18歳未満 |
| 神経・筋疾患 |
○ |
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18歳未満 |
※今年から制度が改正され、対象者が重症者に重点され、重症者以外は所得に応じて一部自己負担が導入されました。詳しくは居住地の保健福祉センターまでおたずね下さい。
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| 【 申請書類 】 |
・手帳交付申請書
・診断書
(医師に記入して
もらいます) |
【 問合せ先 】
居住地
保健福祉センター |
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| 未熟児療育医療 |
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医師が入院養育を必要と認めた未熟児に医療を給付します。
※世帯の課税状況により、一部負担があります。 |
| 【 申請書類 】 |
・受給申請書
・意見書(指定医)
・世帯調書
・印鑑
・源泉徴収票 |
【 問合せ先 】
居住地
保健福祉センター |
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| 育成医療 |
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身体に障害のある児童に早期の治療を行い、その障害の軽減、除去により生活能力を高めるための医療給付制度です。
【対象者】
1.肢体不自由
2.視覚障害
3.聴覚平衡障害
4.音声言語機能障害
5.心臓疾患、先天性内臓疾患の手術治療
6.腎臓障害の血液透析 |
| 指定されている医療機関で治療を受けた医療費
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| 医療費の一部負担 |
○ |
| 入院給食費の一部負担 |
○ |
| 保険外負担 |
× |
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※世帯の課税状況により、一部負担があります。
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| 【 申請書類 】 |
・受給申請書
・意見書(指定医)
・世帯調書
・印鑑
・源泉徴収票 |
【 問合せ先 】
居住地
保健福祉センター |
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| 更生医療 |
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18歳以上の障害者が更生するため、その障害を軽減したり、機能を回復する場合に更生医療費を給付します。
【対象者】
1.障害の軽減、除去のための医療
2.心臓機能障害の手術とそれにともなう医療
3.腎臓機能障害の人工透析療法、腎移植術、これにともなう医療 |
| 指定されている医療機関で治療を受けた医療費
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| 医療費の一部負担 |
○ |
| 入院給食費の一部負担 |
○ |
| 保険外負担 |
× |
| 介護保険の一部負担 |
○ |
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※世帯の課税状況により、一部負担があります。
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| 【 申請書類 】 |
・受給申請書
・意見書(指定医)
・印鑑
・源泉徴収票 |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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| 心身障害者医療 |
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身体障害者(児)、知的障害のある人に対する医療費の自己負担分を公費で助成します。
【対象者】
1..身体障害者手帳1級、2級、3級の方
2.療育手帳「A」、「B」の方
※市町村によっては対象がことなる場合あり |
| 医療費の一部負担 |
○ |
| 入院給食費の一部負担 |
× |
| 保険外負担 |
× |
| 介護保険の一部負担 |
× |
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※所得制限あり
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| 【 申請書類 】 |
・支給申請書
・健康保険被保険者証
・本人名義の預金口座
(郵便局は不可) |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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| 入院療養援護金 |
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重度の心身障害者、乳幼児の長期入院に要する費用の一部を助成します。ただし、入院時の食事代が公費負担されている場合は除きます。
【対象者】
1.身体障害者1級、2級の方
2.療育手帳「A」、「B」の方
3.3歳未満の乳幼児
・30日以上の入院した場合
・市町村非課税世帯 |
【支給額】
継続入院30日につき10,000円
| 30日〜59日の継続入院 |
10,000円 |
| 60日〜89日の継続入院 |
20,000円 |
| 90日〜119日の継続入院 |
30,000円 |
| 120日〜149日の継続入院 |
40,000円 |
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| 【 申請書類 】 |
・入院期間証明書
・印鑑
(2)の場合
・本人名義の預金口座
(郵便局は不可)
・障害者手帳
(3)の場合
・保護者名義の預金口座
(郵便局は不可)
・乳幼児医療証 |
【 問合せ先 】
各市町村
福祉課 |
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| 高額療養費(高額医療費) |
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各医療保険の被j保険者及び被扶養者の1カ月の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってくる制度です。
【払い戻しを受ける際の条件】
1.同じ月の医療費であること
2.差額ベッド代や入院給食費の一部負担、診断書代等の自己負担は対象外
3.薬局での一部負担は対象外
※以下は70歳未満の人の条件
1.医療機関ごとに21,000円を超えること
2.受診者ごとに21,000円を超えること
3.入院と外来とは別で21,000を超えること
4.医科と歯科とは別で21,000を超えること
| 高額療養費の自己負担限度額(70歳未満) |
| 区分 |
自己負担限度額 |
合算対象
基準額 |
| 上位所得者 |
139,800円+(医療費−466,000円)×1%
「77,000」 |
21,000円 |
| 一般 |
72,300円+(医療費−241,000円)×1%
「42,000」 |
市町村民税
非課税世帯 |
35,400円 「24,600} |
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| 【 申請書類 】 |
・手帳交付申請書
・診断書
(医師に記入して
もらいます)
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【 問合せ先 】
各市町村
障害福祉担当課 居住地
保健福祉センター |
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